第11回山陰研究報告会

公開日 2011.03.01

日 時:2011年1月26日(水) 16:15-17:45
場 所:島根大学法文学部棟2階 多目的室(207)

『広島控訴院管内における陪審裁判──実証的研究のための資料探究──』

報告者:増田 修 氏(弁護士・広島弁護士会所属)
@0804プロジェクト「明治期の法と裁判研究会─山陰との関わりで─」


報告題目:
 本報告は、昭和初期に広島控訴院管内の各地方裁判所において開廷された陪審公判を研究するために、陪審裁判に関する諸資料を、どのようにして調査・収集しているか、そして、どのような問題点に着眼して調査・研究を進めているかを報告するものである。
  それは、陪審裁判についての従来の論考には、我が国において行われた陪審公判の実際例を多数対象にして、かつ、その資料を出来る限り収集して行った実証的な研究は殆ど無く、また、陪審裁判の実際に関する研究は、現行の裁判員制度を考えるに当たり、参考になると思われるからである。
  陪審法は、昭和3(1928)年10月1日施行され、昭和18(1943)年4月1日施行停止になるまで実施された。その間、陪審事件受理総件数25、192件中、484件(更新24件を含む)が陪審の評議に付された。広島控訴院管内で陪審の評議に付された事件は、下記の通りである。

広島控訴院管内で陪審の評議に付された事件


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