島根大学法文学部山陰研究センター規則

(平成16年島大法文学部規則第20号)
(平成16年4月21日制定)
(平成17年4月20日改正)
(平成22年2月17日改正)

第1条(趣旨)
 この規則は,島根大学法文学部(以下「本学部」という。)に,設置する山陰研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第2条(目的)
 センターは,本学部を中心とした,山陰地域における人文・社会科学の研究拠点として,資料の収集及び研究を積極的に推進し,その研究成果を公表することにより,地域の産業経済及び文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条(組織)
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
一 センター長
二 企画研究員 若干名
三 研究員
四 客員研究員
五 その他の職員
第4条(センター長)
1.センター長は学部長をもってあてる。
2.センター長はセンターの業務を掌理する。
第5条(企画研究員)
1.企画研究員は本学部の教員のうちから学部長が委嘱する。
2.企画研究員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,企画研究員が交代した場合の任期は,前任者の残任期間とする。
3.企画研究員はセンター長を支援し,センター業務を遂行する。
第6条(研究員)
研究員は本学部教員(ただし,企画研究員は除く)の全員とする。
第7条(客員研究員)
客員研究員は,本学部以外の研究者とする。
第8条(運営委員会)
1.センターに運営委員会を設置する。
2.運営委員長は,センター長をもってあてる。
3.運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
一 センター長
二 企画研究員
三 各学科長又は学科代表各1名
四 各学科教員各1名
4.前項第四号委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
5.運営委員会は,センターの研究計画及び重点研究課題を策定する。
6.運営委員会は,研究プロジェクトを募集,選定し,その適正な実施を図る。
7.運営委員会は,センターの業務のためワーキング・グループを置くことができる。
8.運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第9条(業務)
センターは次の業務を行う。
一 研究計画及び重点研究課題の立案
二 学内外の共同研究・受託調査研究の実施
三 出版及び研究集会等の実施
四 資料の収集・活用
五 広報活動
六 その他
第10条(企画室)
1.センターの業務を円滑に進めるため企画室を置く。
2.企画室に企画研究員及び事務員を置く。
3.企画室に室長及び副室長を置き,企画研究員のうちからセンター長が指名する。
第11条(事務の処理)
センターの事務は,企画室において処理する。
第12条(雑則)
この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成22年4月1日から施行する。