客員研究員要項

(平成18年5月11日 制定)
(平成21年1月29日 一部改正)
(平成25年8月2日 一部改正)
(平成26年2月4日一部改正)

(趣旨)
1.この要項は,島根大学法文学部山陰研究センター規則第3条第4号及び第7条に基づく客員研究員について,必要な事項を定めるものとする。
(客員研究員)
2.客員研究員は,次の各号のうち何れかの要件を満たす者とする。
  一 山陰研究プロジェクト及び山陰研究共同プロジェクトの参加者
  二 法文学部退職教員で客員研究員を希望する者
  三 大学院修士課程修了者又は修了者と同等な者で法文学部教員が推薦する者
3.客員研究員は,島根大学法文学部山陰研究センター(以下「センター」という。)運営委員会の議を経て,学部長が委嘱する。
4.客員研究員の任期は,1年以内とし,更新を妨げない。ただし,第2項第1号に定め 
  る客員研究員の任期は,プロジェクト実施期間の範囲内とすることができる。
(処遇等)
5.客員研究員は,無給とする。
6.客員研究員は,センター長の指示のもとセンターの他の業務に支障のない範囲内でセンターの施設を利用することができる。
7.客員研究員が,科学研究費補助金(奨励研究)を申請する場合には,「名誉教授の科学研究費補助金申請の条件」(平成19年9月21日学長決裁)に準じ行うこととする。