山陰研究共同プロジェクト要項

(2007年6月20日 制定)
(2013年4月16日 改正)

 

  1. センターの業務
    「学内外の共同研究・受託調査研究の実施」(センター規則第9条第2項)として,山陰研究共同プロジェクト(以下,共同プロジェクト)を実施することができる。
  2. 共同プロジェクトの条件は以下のとおり。
    一,代表者は法文学部教員であること。
    二,研究は主として,法文学部以外の島根大学内・外の資金によって行うこと。
    三,山陰研究センターまたは法文学部のプロジェクトとの関連を有すること。
    四,期間は,原則1年以上で,自由。
  3. 支援
    一,センターの他の業務遂行に支障のない範囲内でセンターの人員・施設を利用することができる。
    二,山陰研究共同プロジェクトの名称を用いることができる。
  4. 協力
    一,共同プロジェクトは講演会・研究会などのセンターの行事に可能な範囲で協力する。
    二,山陰研究プロジェクト企画委員会に企画委員を派遣する。
  5. 手続き
    一,所定の様式でセンター運営委員会に申請する。
    二,運営委員会が承認する。

以上